同じ派遣先で3年以上働く場合の方法とは?3年ルールのメリット・デメリット、抵触日についても詳しく解説

派遣社員として働いているものの、「3年ルール」「2015年の法改正」という言葉は聞いたことがあっても、自分にどうあてはまるのか、もし3年すぎた場合はどうなるのか、よく分からないことがありませんか?

この記事では次の内容について詳しく、わかりやすく解説します。

短期ばかりで働いている人も、これまで「雇用期間・契約満了」などあまり深く考えたことがなかったという人も、派遣社員として働く上で知っておきたい「3年ルール」をこの記事でぜひ覚えて下さい。

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派遣契約の期間ってどのくらい?

契約期間を最長3年を超えて、同じ派遣先で働く方法

派遣社員が3年ルールを超えて働く方法とは?

まずは3年ルールについて説明します。

3年ルールとは同じ事業所で3年を超えて働くことは、基本的にできません。一定の手続きを経れば、 3年を超えて働くことはできますが、異なる「課」などへ異動することが必要です。

【対象】 平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者
【内容】 すべての業務において、1事業所単位、かつ➁個人単位の期間制限を適用

引用: 平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項/厚生労働省

労働者派遣法による規定ですから、契約期間3年を越えて同じところで働くことはできません。

しかし派遣雇用期間を延長できなくても、実質的に3年を越えても同じ派遣先で働く方法があります。

それは次の3つの方法です。

では最長3年の契約期間を超えても同じ派遣先で働く、3つの方法を詳しく説明します。

【言葉の解説】有期雇用と無期雇用

▼有期雇用:期間を限定し契約して働く

     (例)派遣社員やパートなど

▼無期雇用:期間を定めず雇用が定年まで続く

     (例)正社員

①派遣先に直接雇用してもらう

派遣社員として派遣されている事業所(会社)に、「正社員」「契約社員」などで直接雇用してもらえれば、最長3年をすぎてもずっと働けます。

そもそもこの3年ルールは、派遣社員から直接雇用へ変更を促すことを目的とした法改正です。

②派遣会社に無期雇用派遣として雇用してもらう

3年ルールは、有期雇用派遣社員に適用される法律です。そのため派遣元の会社の無期雇用派遣になることで、期限を定めず同じ派遣先で働くことができます。

また無期雇用派遣のメリットは、派遣先の契約が急に打ち切りとなった場合に、次の派遣先が決まるまでの間も休業手当または給料が支払われることです。なぜなら無期雇用派遣は、派遣元会社に「雇われている社員」だからです。

無期雇用派遣に変更した方がトクなの?

派遣元に雇われた社員と言っても、いわゆる正社員と全く同じ待遇ではありません。基本的に出世ができるわけではないですし、給料などの条件も異なる可能性があります。

また無期雇用派遣は、契約が終了しても仕事が決まるまで無給にならないというメリットの反面、希望とまったく違う仕事や会社を紹介され続けるといった可能性もあります。無期雇用派遣を選ぶかどうかは、メリット・デメリットを見比べてよく考えると良いでしょう。

③派遣先の違う部署に配属してもらう

3年ルールは「同じ事業所の同じ部署」で働く期間の決まりです。

つまり同じ事業所でも部署が違えば、3年のカウントに入りません。総務課に2年11ヶ月在籍し、同じ企業の経理課に所属となれば、新たにまた最長3年間の契約になります。

事業所や会社そのものが気に入っている場合は、部署変えを希望すれば、3年以上働くことが可能です。

3年ルールの例外

派遣期間の「3年ルール」には、次のような例外があります。

  • 派遣元に無期雇用されている場合
  • 60歳以上の場合
  • 有期プロジェクトで働く場合
  • 日数限定の場合
  • 産休・育休・介護休暇の代わり

派遣元の無期雇用、また60歳以上の人は3年ルールが適用されません。

3年を過ぎても、すでに期日(終期)が決まっているプロジェクトが進行している場合、直ちに辞めなくても大丈夫です。プロジェクトが終わるまで働くことが可能です。

また月の勤務日数が非常に少ないケース(月の勤務日数が10日以下かつ他労働者の半分以下)でも、3年ルールの例外とされます。

産休や育休の代わりに仕事に入る人は、3年ルールではなく、実際に育休を終えて担当の人が戻るまで働くことができます。

「期間変更(短く・長く)したい」場合

一般的に、派遣社員は3ヶ月ごと(3ヶ月・6ヶ月更新が多い)に契約を更新しながら仕事を継続します。その最長期間が3年ということですが、場合によっては期間変更で契約期間を短くしたい、長くしたい場合もあるでしょう。

あなたがもし「6ヶ月の契約で延長していく予定だったけど、夫の転勤についていきたいから、次は3ヶ月で終了したい」と希望した場合、あるいは逆に「長期で1年の契約にして安心したい」時には、契約更新のタイミングで期間変更を行いましょう。

そもそも派遣会社は、次の契約をする1ヶ月前に、同じ会社で働き続けるか、契約期間をどうしたいのかの判断をスタッフに聞くことになっています。

きちんとした派遣会社なら問題ありませんし、派遣先企業の方から「そろそろ契約満了だけど、この後もよろしくね」と声をかけられる場合もあります。

ただ担当者が忘れてしまう、連絡が遅れるケースもないわけではありません。自分でも契約満了の時期をしっかり把握しておきたいですね。

3年ルールを潜り抜ける裏技?クーリング期間とは

派遣での「クーリング期間」とは、契約と契約の間にある空白の期間のことです。

ある事業所に所属して3年たち、3ヶ月と1日以上の間をあければ(これが空白の期間)、その前の3年契約はリセットされ、再び3年の有期雇用派遣になれます。

ただし、この抜け道には大きなデメリットがあります。

クーリング期間中は、給料は支払われません。つまり収入はゼロになります。

社会保険から国民健康保険に切り替えなくてはならないなど、手続きも面倒です。さらには3ヶ月後に、前職に本当に戻れるかも実のところ保証はなく不確定です。

現実的に考えて、クーリング期間を利用して同じ派遣先で働き続けることはお勧めできません。

派遣の3年ルールには2種類ある

2種類ある派遣の3年ルールとは

派遣期間の3年ルールは2種類あります。

派遣制度は言葉だけ見ると難しいのですが、内容がわかれば「そーいうことね!」ってことが多いです。

個人単位の期間制限と事業所単位の期間制限は、「働くひとりひとり、個人で派遣の期間を数えるか」「事業所の単位で期間を数えるか」の違いがポイントです。

さらに個人単位の期間制限より、事業所単位での期間制限が優先されることも覚えておきましょう。

派遣の3年ルールでは、この2つの違いを把握することが大事なので、それぞれ詳しく説明します。その前に3年ルールを説明するのに必要な言葉「抵触日」について簡単に触れておきますね。抵触日については、後半で詳しく解説します。

【言葉の解説】抵触日とは

派遣期間3年の法律で、3年の契約満了翌日のこと、期限が切れた日をさす。つまり、2019年4月1日に働き始めたら、2022年3月31日までに派遣の契約を満了させなくてはならず、翌日の4月1日は抵触日となる。

①個人単位の期間制限

  • 同じ組織に3年以上働くことができない
  • 3年働くと個人単位の抵触日を迎える

個人単位の期間制限とは、派遣される「人」が働く期間の制限です。

例えば、A派遣会社からBさんが○×事業所に派遣されたとします。個人単位の期間制限は、Bさんが○×事業所と派遣契約を結んでから最長で3年です。

②派遣先の事業所単位での期間制限

  • 同じ事業所で3年以上派遣社員を受け入れることはできない
  • そのため場合によっては、3年よりも短い期間しか同じ派遣先で働けない場合がある

事業所単位での期間制限は、働く人ではなく、事業所が派遣社員を受け入れた時から数えます。

事業所単位での期間制限

例えば、A派遣会社からBさんが○×事業所に派遣されたとします。Bさんは2年で派遣をやめ、続いてCさんが○×事業所に派遣されました。

この場合、個人単位の期間制限で考えればCさんは3年間働けるはずですが、事業所単位ではBさんが働いた2年も数えます。

つまりCさんはBさんの後を継いだので、残りは1年となります。事業所単位での期間制限は、前任者の就労期間も含めて数えることになります。

期間制限は、個人よりも事業所単位が優先されます。そのためCさん自身の期間制限はまるまる3年あっても、A派遣会社の期間制限のほうが優先されるため、残りの1年となるわけです。

でも・・・実際には同じ派遣会社から3年をこえても、スタッフが派遣される事業所は多いですね。それは次のような規則があるからです。

同一の派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年) を超えて派遣就業することはできません。

※ ただし、派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として 派遣可能期間が延長される場合があります。

引用:厚生労働省公式サイト

ほとんどの会社で、労働組合等が「いや、もう派遣いれちゃダメですね」とはなりません。

その為、実際には派遣会社との「事業所単位の期間制限」は3年以上(延期も含めると最長で6年)になるケースが多いのです。

抵触日を迎えたら、どうなるの?

派遣社員が抵触日を越えるとどうなる?

では実際に抵触日を迎えた場合、今後の雇用はどうなるのでしょうか?

選択肢は次の2つがあります。

① 違う派遣先で働く

抵触日を迎えても、違う派遣先であれば問題なく働けます。

たとえば○×事業所の総務課に3年派遣社員として働き抵触日を迎えたため、△△会社に派遣されたとします。△△会社への派遣は同じ派遣先ではないので、制限期間はリセットされ新たに3年となります。

② 同じ派遣先で働く場合は、雇用形態を変更する

○×事業所で抵触日を迎えても、雇用形態を変更すれば継続的に○×事業所で働くことができます。

雇用形態の変更といっても、2つの選択肢があります。

  • ○×事業所で直接雇用してもらう
  • 派遣元会社で無期雇用派遣に切り替える

○×事業所で直接雇用してもらう場合は、その雇用形態がとても重要です。直接雇用といっても、必ずしも正社員とは限らず契約社員やパート・アルバイトの場合も多いからです。

無期雇用派遣への切り替えもそうですが、雇用形態を変更する場合はメリット・デメリットをしっかり把握して判断するようにしましょう。

抵触日っていつ?

抵触日とは、最長契約期間を終えた翌日のことです。

期間制限は、前述の通り次の2パターンあります。

各々の期間が切れた翌日、これが抵触日です。そしてこの2つの期間制限のうち、事業所単位での期間制限が優先されます。

自分の正確な抵触日を知るには、派遣元に確認するしかない

派遣スタッフにとって重要なのは「抵触日の把握」です。今の派遣先でいつまで働けるか把握しておかないと、派遣先の変更によって労働条件が変わり生活に大きな影響を与えることもあります。

個人の抵触日は「契約から3年なんだな」とわかっても、派遣元会社がいつからスタッフを派遣しているかはわかりません。

事業所の期間制限による抵触日を必ず事前に教えてもらうようにしましょう。この時に、事業所優先で残りの年数しか働けないのか、派遣先企業と延長可能になっているのかも確認して下さい。

とはいえ、本来抵触日は派遣会社から説明されるべきことです。派遣会社は派遣スタッフに対して、事業内容の説明や契約時に「○月○日に抵触日がくる」ことを伝えなくてはなりません。万が一、契約時に抵触日について詳しい説明がなかった場合は、きちんと教えてもらいましょう。

そもそも抵触日について説明がない派遣会社はあまり良い会社ではないとも言えます。

3年経過後は派遣会社から「雇用の安定化措置」が取られる

【対象】 同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に継続して3年間派遣される見込みがある 派遣労働者

【内容】 派遣元事業主による雇用安定措置(義務)の対象となります。

※ 1年以上3年未満派遣見込みの方については、努力義務の対象となります。

引用:厚生労働省公式サイト

派遣会社は派遣社員に対して、雇用の安定化措置の実施が義務づけられています。

つまり派遣会社は3年ルールに達する派遣社員がいた場合に、派遣先または派遣元会社で安定して働けるよう取り計らう義務があるというわけです。

派遣会社は次の3つについて、派遣社員の希望に添うように努力しなくてはなりません。

①派遣先への直接雇用を依頼

②新たな派遣先の提供

③派遣元での無期雇用

派遣会社はまず①の「派遣先の事業所に、直接雇用(派遣先企業の契約社員や正社員として採用されること)を依頼」を率先して行うよう努力します。

直接雇用が難しい場合には、自社で無期雇用派遣とする、本人の希望に見合う新たな派遣先を提供する、紹介予定派遣の提案など、安定した雇用の継続をはかるための措置をとらなくてはいけません。

派遣社員といえば、「派遣切り」など不安定な職業というイメージがあります。しかし今では国の規則によって、派遣社員の雇用は、より手厚く守られるようになっているのです。

そうは言っても派遣会社もさまざまです。中には法令を遵守しない悪徳な派遣会社も存在します。派遣スタッフへのサポートや、正規雇用への積極的支援を行っている優良派遣会社を選ぶようにしましょう。

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3年ルールと5年ルールの違いとは

派遣社員の3年ルールと5年ルールの違い

3年ルールの他に「5年ルール」があります。

【言葉の解説】5年ルールとは

5年ルールは派遣社員だけではなく、いわゆる非正規社員すべて(契約社員・アルバイト・パートなど)に適用されるルール。

非正規社員でも、同じ職場で5年以上働くと無期に転換できる。無期転換ルールとも呼ばれる。

5年ルールで言うところの「無期雇用」は、”いつまで雇います”という雇用期間の契約がなくなることです。

つまり正社員と同じように定年まで働けます。が、実際には正社員と無期雇用では実態が違う場合がほとんどです。

  • 3年ルール:同じ派遣先の同じ部署で派遣社員として働ける期限
  • 5年ルール:同じ会社に契約更新しながら働ける期限

似ているようですが、5年ルールは、派遣の3年ルールとは全く別の制度です。3年ルールは派遣社員に限定されていますが、5年ルールは非正規社員すべてが対象です。

派遣社員における3年ルールと5年ルールの違い

5年ルールを派遣社員にあてはめて、考えてみましょう。

3年ルールは基本的に「派遣先企業との雇用形態」についてのルールです。抵触日をきっかけに、正社員などの直接雇用を促すためのものです。

5年ルールは、派遣社員にとっては「派遣元会社との雇用関係を変える」ためのルールです。希望すれば無期雇用派遣(派遣元会社は基本的に断れない)になることができます。

例を出せば、派遣会社⑴にCさんが契約更新をしながら、通算で5年以上派遣社員として働いていたとします。Cさんは5年を過ぎたら、自ら派遣会社⑴に「期間の定めがない無期雇用契約にしてちょーだい!」と伝えれば、派遣会社⑴は無期労働契約に転換しなくてはなりません。

5年ルールは、自ら希望した場合に適用されます。きちんとした派遣会社であれば、契約更新の手続きをしながら5年目を迎えたら「もし希望するなら、無期雇用になりますよ」と教えてくれます。

でも数ある派遣会社の中には、5年ルールの存在を教えてくれない会社や、無期雇用にしたくないために4年目をすぎると契約解除をする悪徳業者も存在しています。派遣会社と最初の契約をしてから5年目はいつか、忘れないようにしておきましょう。

いずれにしても、3年ルールも5年ルールも、非正規社員の雇用関係の改善を目的としています。

*この制度では、高度専門職などが対象外となる場合があります。詳細は厚生労働省の公式サイトを確認して下さい。

参考ページ

3年ルールのメリットとデメリット

派遣社員にとっての3年ルールのメリットとデメリット

派遣社員にとって3年ルールは良いことづくめなのでしょうか? 3年ルールのメリットとデメリットを見ていきましょう。

メリットは「無期社員になれる確率が上がる」こと

3年ルールにより、派遣社員は同じ派遣先で3年以上働けなくなりました。

派遣先があなたを必要な人材と判断したら、直接雇用(契約社員や正社員など)にしようと検討する可能性が高いです。また、派遣元会社が無期雇用として採用するケースも考えられます。

そもそも3年ルールは、非正規社員で雇用が不安定な派遣社員を少しでも安定した働き方ができるよう、法律が改正され出来たものです。

例え派遣先が決まらなくても、無期雇用派遣になれば収入は確保できます。もちろん直接雇用となれば、社会保険や福利厚生も含めて、安心・安定の働き方ができます。

デメリットは「自由な働き方が制限される場合がある」こと

デメリットというよりは、「どのような働き方をしたいか」によっては3年ルールがハードルとなるケースもあります。

例えば、残業なしとか、週4日勤務、夕方16時に終業など、派遣社員は自分の働き方をある程度、希望通りに調整できます。

勤務先が気に入っており働き方も希望通りであるにも関わらず、3年をすぎたら違う派遣先で働くなど異動や別の企業へ変わる必要が出てきます。